川村幸康 後援会の登録ページ
川村幸康後援会会則
- 第1条 この会は、川村幸康後援会と称し、事務所を四日市市寺方町2265-3に置く。
- 第2条 この会は、川村幸康の政治活動を励まし後援することを目的とする。
- 第3条 この目的達成のため、種々の事業を行う。
- 第4条 この会の趣旨に賛同する方を会員とする。
- 第5条 この会は適宜に会を開き、活動方針、役員の決定等を行う。
- 第6条 この会に次の役員を置く。
◆顧問・・・若干名 ◆会長・・・1名 ◆副会長・・・若干名 ◆事務長・・・1名 ◆会計・・・2名 ◆幹事・・・若干名
- 第7条 役員会は必要に応じ会合を開き、会の運営に当たる
- 第8条 この会の経費は寄附及び賛助金または雑収入によってまかなう。
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